(1回目)
BusLawJournal-Summer19FINALWEB.pdf (nysba.org)
pp68~76
・韓国のコーヒー屋のクラファン等を題材にした論文
・pp70の韓国ウォン&アメリカドルの為替レート計算に2けた違い
こんな計算ミスで受賞って、あり?
> The company provided repayment plus cold brew for providers over KRW100,000 (KRW1=$0.0883 as of October 15, 2018)
・同じ号で他の学生が書いたものはNY州弁護士になるうえでの注意点について、さらに別の方はホットなAI関連法で、そこにコーヒーの話題が紛れ込むという場違い感
(2回目)
https://nysba.org/app/uploads/2021/03/Business-Law-Journal-2021-Vol-25-No.-1_8.5X11_WEB.pdf
pp29~34
・再びコーヒー屋登場
今度はサムライコーヒーという日本風の架空の店、またフォーダムの店名もある
・引用法令が連邦法及びカリフォルニア州法
NY州で学び、論文はNY州弁護士会に提出ならば、NY州法を取り上げそうですが
・商標なら、米中貿易摩擦がトレンドで、コーヒー屋ならスタバそっくりで急成長したラッキンコーヒーは好例
・論文の結論「原産地表記を偽ってはいけない、スタバと似た名前の店名はいけない」
・・・子供でも知ってるよ?
(印象)
・指導者は、CA州の高齢女性弁護士
マトリックスを足すという工夫を加える学生
・・・というのは、何の根拠もない私の白昼夢
・査読peer reviewでは採点者と作成者の双方が匿名double blindのほうが一般的には信用されますが、今回のものでは不明です
(12月6日追記)
韓国からも酷評
「これが1位?」論文公募で賞を取った“内親王の彼氏”=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース
>「原産地表記に違反すると問題になる」、「スターバックスと似た名前はつけない方がいい」という論文が1位になる公募展の水準が疑われる